20171122日水曜日 ブログ第373

今日も朝は冷え込んでいましたが、

午後から天気が崩れるということで、

日中の寒さは少し弛んだようで

助かりました。

 

 

 

 

昨日の午後は、

吉澤塾相続研究会の特別セミナーに

参加していました。

塾生だけ限定のセミナーです。

 

 

テーマは、『事業承継、徹底解説』

 

半日のセミナーですが、

内容は盛りだくさん。

 

 

事業承継とは、相続発生前と後では

承継の仕方が異なる。

 

 

相続発生後の事業承継では、

経営者の方の相続という範疇の中で

強制的に事業承継が組み込まれる

ことになるので・・・、

 

吉澤塾長は「事業相続」と定義して

解説が始まったのです。

 

 

今まで事業承継のセミナーなどに

出てきましたが・・・、

 

この切り口で話を聞くのは初めてです。

 

 

当初、入門編ということで

案内を受けましたが、

 

どうしてどうして

かなりのレベルでのお話が

盛り込まれていて・・・。

 

 

自社株が分散している時の決議について、

普通決議、特別決議で何ができるか?

 

 

遺産分割が整わないと、

経営者が保有する株式は

相続人間で準共有となり・・・、

 

後継者の会社運営に支障をきたす

可能性が出てくる。

 

 

自社株が財産のかなりの割合を

占める場合に、

 

後継者に全株式を相続させると

遺言にあった場合、

 

他の相続人から

遺留分減殺請求権を行使されると・・・

 

 

会社に対して経営者が

金銭を貸し付けていた場合は

どうなるか?

 

 

会社が金融機関から

金銭を借り入れていた時に、

連帯保証人になっていると

保証債務はどうなる?

 

 

経営者個人の所有する土地に、

経営会社が建物を建てていると

土地の評価はどうなる?

 

 

などのさわりを学んだのですが・・・、

 

吉澤塾で学んでいたことも

一部忘れていて・・・トホト。

 

 

個人所有の土地に、

会社の建物が建っているときには、

地代をいくらに?

 

無償返還届け出がある場合は・・・。

 

 

セミナー終了後に仲間から、

「ところで無償返還届け出って何?」

と質問受けたら、

回答できない自分が・・・。

 

 

これらの話は、

昨年も一生懸命調べ理解したはず。

 

また今年の春に受講していた

上級コースでも学んで理解していたが・・・、

忘れていた。トホホ・・・

 

 

貸付金は可分債券であり、

相続開始とともに当然分割され、

各相続人が法定相続割合で相続する。

 

とあるが頭の中は?

 

 

昨年暮れの最高裁判決により、

預貯金は可分債券だが、

遺産分割の対象となる。

 

 

この話は何度か聞いた話だが・・・、

現預金と勘違いして

頭の中がクルクル???

 

 

今朝一番に昨日の疑問を

調べてスッキリ。

 

 

忘れないように

昨日のテキストに書き込み完了。

 

 

やはり相続は難しい。

 

疑問に思ったら

すぐに調べなおして、

すぐアウトプット。

 

 

このアウトプットをすると

記憶に定着する。

 

 

実務で使うのが一番ですが、

なかなかタイミングよく

出くわさないので、

自ら相手を見つけて

アウトプットする。

 

 

実践あるのみです。

 

 

今日もお読みいただき

ありがとうございます。