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勧誘方針

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当事務所は、「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、以下の勧誘方針を定めています。
また、保険法、保険業法、金融商品の販売等に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律およびその他各種法令等を遵守し、適正な商品販売に努めてまいります。

1.お客さま尊重
お客さまの人格を尊重し、愛と信頼の精神に基づき、契約者平等の原則にしたがい公明正大に営業活動を行います。
常にお客さまの立場に立ち、生命保険商品を販売するに際しては、 お客さま一人一人のニーズに合わせたオーダーメイドによるコンサルティングセールスを、 また、生命保険契約締結後においては、お客さまの生涯にわたるコンサルティングフォローを実践します。 あわせて、会社が定めた取扱方法に則り、常に厳正かつ適正な取扱を実施するとともに、 経済・金融・税務等に関する幅広い知識と豊富な経験をもつ生命保険のプロフェッショナルとして、知識向上のため日々研鑽に励みます。
2.お客さまデータの取扱
お客さまの個人情報は業務遂行に必要な範囲内で収集し使用するとともに、適正な管理を行いお客さまのプライバシーを保護します。
3.適切な勧誘
お客さまの業務や生活のご迷惑となる時間帯の訪問、電話連絡やお客さまの意思に反する勧誘など、お客さまを威迫したり困惑させたりしません。 お客さまへ訪問や電話連絡をする時間帯は、お客さまとの約束があるかまたは正当な理由がない限り、午前8時から午後9時までとします。
4.適合性の原則

変額保険や変額年金保険などのお客さまにリスクが帰属する商品を販売するにあたっては、 お客さまの投資知識、経験、財産の状況及び契約を締結する目的(加入目的)に照らして適当と認められる勧誘を行います。

5.説明義務
お客さまに対し、生命保険商品、クーリング・オフ制度、信用リスク及び市場リスクなどの重要事項や商品特性など 「ご契約のしおり」・「重要事項説明書」に記載された事項はもれなく説明し、適確かつ十分な情報を提供します。 また、変換、払済保険や延長保険など契約内容を変更する際は、お客さまのニーズを第一とし、変更に伴って失うこととなるお客さまの権利やお客さまにとって不利益となる事項についても説明します。
6.誤認防止
生命保険商品を損害保険商品、投資信託、預貯金やその他の金融商品、あるいは第三者が提供する商品・サービスとの混同・誤解を招くことがないよう、明確に区別して取扱います。
7.募集資料の取扱

募集文書等は、会社の定める「募集文書等作成ガイドライン」に則り、審査・登録を受けたもののみを使用します。

8.面接・本人確認
契約者や被保険者との面接に際しては、本人確認を行うとともに、契約者の申込意思を確認し、被保険者の同意は確実に得るものとします。 また、契約者等からの申し出が本人の意思に基づくものであるかについても確認します。
9.第一次選択
生命保険募集人には第一次選択を行う職責があることを自覚し、会社の定める 「取扱要領」に従い、契約者及び被保険者に面接し、質問・観察するなどにより、知り得た情報は正確に報告します。
10.適切な告知
お客さまには、告知義務があること、また、この義務に違反したときは生命保険契約が解除されることを説明し、漏れなく正しい告知が得られるように努めます。 お客さまに対し告知を妨害したり、不告知や不実告知を勧めることはしません。
11.保全の適切な処理
お客さまからの連絡や要望事項については、放置・失念はせず、迅速かつ適切に処理します。
12.保険料の取扱
公金たる保険料と私金とは厳格に区別して取扱います。また、お客さまに対し、 保険料の割引、割戻し、立替その他特別利益の提供を約束したり、提供する行為はしません。
13.支払
保険金や給付金に関する問合せ・請求等があった場合は、支払の可否や金額等について、 お客さまに誤解を与えるような回答はせず、お客さまの状況や契約内容に配慮した上で、迅速かつ適切に対応します。
14.お客さまとの適切な関係
お客さまに対し合理的な生命保険と質の高いサービスを提供することに専念し、お客さまとは適正な関係を保ちます。 また、お客さまから寄せられている信頼や厚意を裏切るような言動はとりません。
15.その他の金融商品の取扱
生命保険以外に会社が業務として認めたその他の金融商品の取扱にあたっては、 会社が定めた取扱方法に則り、常に厳正かつ適正な取扱を行います。 お客さまに対し生命保険商品と混同・誤解を招くことがないよう説明義務を尽くし、誤認防止に努めます。 また、生命保険商品の取扱いと同様、お客さまの利益保護等を最優先にその他の金融商品も取扱います。
保険業法第300条《要約》
(保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)
1.虚偽の説明、重要事項を告げない行為
2.保険会社に対し虚偽の告知を勧める行為
3.保険会社に対して重要事実の告知を妨げ、又は告げないことを勧める行為
上記1~3号に違反した場合・・・
1年以下の懲役、100万円以下の罰金(併科有り)
4.不利益となる事実を告げずに既契約を消滅させる行為
5.保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為
6.他の保険契約との比較事項で誤解させるおそれのあるものを告げ、又は表示する行為
7.将来における金額が不確実な事項について断定的判断を示し、又は確実と誤解させるおそれのあることを告げ、もしくは表示する行為
8.保険会社の特定関係者が特別の利益の提供を約し、又は提供していることを知りながら保険契約の申込みをさせる行為
9.保険契約者等の保護に欠けるおそれがあるとして内閣府令(※)で定める行為
※保険業法施行規則第234条
上記5.を免れる行為、威迫、業務上の地位の不当利用、重要事項に関する誤解を招く表示等
金融庁「金融商品の販売等に関する法律」ホームページ
http://www.fsa.go.jp/ordinary/kinyuusyouhin/

しぶかわFP事務所
神戸市北区花山中尾台1-20-10
E-mail:fp.shibukawa@gmail.com
TEL:078-581-6123 FAX:078-330-2640

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