2017年12月18日月曜日 ブログ第399号

今日も寒い一日となりましたが、

風邪などひかれてないでしょうか?

 

この時期に体調崩すと、

年末までにやるべきことが

積み残しとなり・・・、

 

年始のスタートに支障が出るので

注意しないといけないですね。

 

気をつけましょう!

 

 

ところで、

来年度の相続関連の税制改正ですが、

 

先日、

小規模宅地等の特例について

触れましたが、

 

もう少し詳しく

書かせていただきますと・・・。

 

 

相続人が所有している

高層マンションがある場合、

 

自己が使用している

 

マンションの

土地は自用地として

相続税路線価で評価、

建物は固定資産税評価額

となります。

 

1億円でマンションを購入。

 

するとその評価が、

4000万円に

(土地自用地2500万円、

建物自用1500万円)

となったとします。

 

高層マンションは

土地の持ち分が少なく、

大きく評価が下がりますので、

節税で購入する人が多いわけです。

 

 

このマンションを

賃貸に出したとすると、

 

土地は、貸家建付地

(自用地評価x(1-借地権割合x借家権割合))

となり、

借地権70%の場所だとすると、

21%引きとなり、

土地評価は1975万円に。

 

建物は、

自用地評価の30%引きとなり

建物評価額は1050万円となり、

 

合計3025万円となります。

 

 

更に

不動産貸付業の規模であった場合、

小規模宅地等の特例

(貸付事業用宅地等)

を使えば、

 

貸付用土地200㎡まで50%引きとなり、

 

土地評価額は987.5万円となり、

建物評価1050万円とあわせると

2037.5万円となります。

 

 

小規模宅地等の特例を使える

物件とすると

 

現金1億円でこの物件を買えば、

2037.5万円に圧縮されることに

なります。

 

 

今回の税制改正の案では、

相続開始前3年以内に

貸付事業の用に供された

宅地等は対象外となります。

 

 

この改正は、

平成30年4月1日以後

相続又は遺贈により取得する

財産に掛かる相続税について

適用する。

 

ただし、上記改正については、

同日前から貸付事業の用に

供されている宅地等については

適用しない。

 

とあり、

来年3月31日までに

貸付事業を行っていれば、

現行の特例を使えることになります。

 

 

つまり、アパートや

アスファルト敷きの駐車場事業は

まだ対象になるということになります。

 

 

ハウスメーカーなどは

年度末まで、

まだまだ動きそうですね。

 

 

あなたの周りの富裕層の方や、

不動産をお持ちの方には、

この点のアドバイスは有効では

ないでしょうか?

 

 

今日もお読みいただき

ありがとうございます。