20171111日土曜日 ブログ第362

今朝は朝のうち曇っていましたが、

徐々に天気は回復して

お日様が出てきました。

 

これから北風が強まるようなので、

寒さ対策をして外出しないと

いけないですね。

 

 

 

 

昨日、相続専門のU税理士先生を

お訪ねしてきました。

 

 

知り合いのT税理士先生が

相続申告案件を受託したが、

 

相続税申告業務に不慣れなため、

財産評価方法に少し不安がある

ということで

U先生にアポを取り訪問したのです。

 

 

今回相談したいとする案件を、

T先生がU先生に説明するのを

横でお聞きしていて、

 

今まで相続手続き実務の勉強などを

教わっていましたが、

生の申告相談に立ち会ったのは初めて。

 

 

U先生は年間百件弱の申告手続きを

されているので、抜群に判断が早く、

横で同席させていただいていて

驚きの連続でした。

 

 

土地評価の相談では、

 

一体となった土地の中で、

 

奥にある自宅のある自用地と、

 

賃貸で貸し出している

貸家建付地の利用区分の線引き

についてのやり方をお聴きしていて、

 

驚くと同時に

「なるほど」

と頷くことも。

 

 

建物の敷地としての土地の広さは、

建築確認申請書記載の土地の広さから

判断しておられたのですが、

 

これなどは当たり前の話

かもしれませんが、

私は見落としていました。

 

 

その際に、土地の利用区分で

切り分ける方法にも技があり、

 

自宅のある土地が

貸家の奥にあるので、

 

自宅進入路を

建築基準法の最低幅の幅員で

道路付けする。

 

 

これぞ財産評価を下げる

テクニックの一つ。

 

私は横で

「うぅ、なるほど。そうか!」

など唸っていました。

 

 

この案件の被相続人の方は、

生前国債をかなり買われていたのですが、

 

奥様やご長男に名義を変更されていた。

 

これぞまさに「名義預金」の典型。

 

 

T先生は、この国債も相続財産に含めて

申告しますので、

「その分、相続税が掛かります」

と説明されていたようです。

 

 

が、U先生は、

これはすぐに売却して現金にして

現金として相続財産の申告を行い、

奥様に遺産分割する。

 

そうすると、

配偶者の非課税枠内に収まるので、

税金は節税できる。

 

 

お母さまが相続したあとで、

そのお母さまの相続対策として

生前贈与などを行えば良いとご指摘。

 

 

奈良の旧家の相続であれば、

お寺さんへのお布施なども

結構支払されていれば、

その金額相当も葬儀費用に追加する。

 

 

家財は時価評価(他者に売却できる金額)

ということで、「ゼロ」評価で申告。

 

 

などなど活きた申告手続きの

技をいくつか見ることができた、

とても貴重な体験でありました。

 

 

このような機会を作っていただいた

T先生、U先生に感謝です。

 

ありがとうございました。