2017824日木曜日 ブログ第283

今日も快晴の真夏日。

 

立秋が過ぎたにもかかわらず、

暑い毎日ですね。

 

ある種季節外れの暑さかも知れません。

 

事業承継 バトンを渡す 

 

ところで、

昨日、一昨日と学んでいた事業承継。

 

一昨日は、非公開株式の評価について

ケーススタディ含めて学びましたが、

昨日は、非公開株式を譲渡、贈与等する

時の価格=時価とは?

 

相続税法

法人税

所得税法

各法律で時価の定義が異なり、

同族個人から誰に株を譲渡するかで

時価が異なることになる。

 

同じ株券ではあるが、

同族個人に譲渡する場合

同族法人に譲渡する場合

非同族個人に譲渡する場合

で時価異なるので、

 

*経営者が保有する株式を

誰に譲渡するか

 

*すでに分散している場合は、

株式をいくらで譲り受け

支配権を確保するか

 

などに大きく影響する時価。

 

後継者が支配権を如何にして

確保するかに大きくかかわる。

 

また、

今年度の税制改正での隠れた目玉

と言われた事業承継税制の適用緩和。

 

未上場株式の納税猶予制度。

相続税の納税猶予。

贈与税の納税猶予。

相続時精算課税制度との併用。

 

これらの改正後の制度を学びました。

実は、このテーマが一番聞きたかった

テーマだったのですが・・・。

 

贈与税、相続税のあくまでも納税猶予。

 

ある一定条件で免除がありますが、

親族内後継者が上手く行われないと

納税猶予は失効して納税となる。

 

この制度は、年々改正され

使いやすくなってきているが、

利用実績は少ないようです。

 

私の出入りしている

お客様で活用できるのではないか

と思い興味あったが

適用基準に当てはまらない。

 

この納税猶予制度を使った方が

良いかどうかのワークもあり、

適用基準についても

かなり整理されアタマに入った。

 

続いて最後のテーマが

持ち株会社スキーム。

 

この二日間の研修は、

ある部分はセミナーで聞いたり

ある部分は書籍で学んだり・・・

 

知識体系の整理の場として

とても有意義でありがたい研修であった。

 

会社は生き物で同じ会社は無い。

 

学んだ知識を実務でどう活かすか、

腕の見せ所になる。

 

早速、学んだことを

アウトプットしに行きます。