2018119日金曜日 ブログ第431

今日も比較的暖かく

過ごしやすかった日ですね。

 

でも明日から寒波が襲ってくるようで、

注意しないといけません。

 

ロシアのサハ共和国では、

数日前に氷点下65℃の最低気温を

記録したそうです。

 

今日の昼で氷点下41℃と平年並みに

なってきたようですが・・・、

 

この寒気が日本に

近づいてきているようで、

インフルエンザにならないように

注意しないといけません。

 

 

来週のセミナーを前に

倒れるわけにいきませんから()

 

 

 

今朝、

やっとセミナー集客が一段落ついたので、

事業承継コンサルのご契約を

いただいている会社様に訪問するため、

今年の税制改正大綱における

事業承継税制の変更点を

確認していました。

 

 

今まであった事業承継税制に加えて

新たに10年間限定の特例措置が

設けられるので、

その内容を再確認していました。

 

 

今回の特例の目玉の一つが、

対象株数の上限撤廃。

 

全株式を適用可能になるため、

納税猶予割合も

最大100%に拡大される。

 

以前は、

最大約53%だったので

大きく拡大します。

 

 

もう一つの目玉が、

親族外を含む複数の株主から、

代表者である後継者(最大3)への

承継も対象にするという点。

 

 

以前は、

一人の先代経営者から

一人の後継者への贈与・相続される

場合のみであったので、

先代の奥様が保有する株式などが

対象外であったが今回対象となる。

 

 

私はこの先代経営者が

筆頭株主でないといけない

という条件付けされている

のではないかと危惧していました。

 

年末から税制改正大綱の該当部分を

調べたく思っていたのですが、

時間が無く今朝まで

確信を持てなかったのです。

 

 

でも今朝大綱を読んでみても、

中小企業庁、経産省から出ている

税制改正の資料を見ても

明確に書かれているので安心したのです。

 

 

これで、契約いただいている

会社様にも活用できると・・・。

 

この会社の筆頭株主は奥様で、

以前の事業承継税制では

適用不可だったのですが・・・、

今回の特例であれば適用できる。

 

 

今回の特例では、

上記の他に

事業承継後に経営環境変化し、

会社を自主廃業や売却を行う際の

株価下落した場合の減免措置も

設けてられていて、

後継者の将来の不安を軽減されている。

 

 

納税猶予と同時に活用できる

相続時精算課税制度の

贈与者の適用範囲が拡大され

父母・祖父母に加え、

同族関係者や第三者にも拡大されている。

 

 

今までの足かせであった

雇用維持要件も緩和される見込みであり、

中小企業の事業承継には

使い勝手がよさそうな

特例のように感じます。

 

 

ただし、

認定経営革新等支援機関から

指導及び助言が条件付け

されている点が

会社によっては嫌がられる

可能性もありますが・・・。

 

 

いずれにしても

この制度について、

もう少し詳しく調べる

必要はありそうだ。

 

 

今日もお読みいただき

ありがとうございます。