20171216日土曜日 ブログ第397

 

 

東京日帰りのため、

早朝に家を出ましたので、

今新幹線の中で書いています。

 

 

 土曜日の早朝の新幹線は普通席の料金でグリーンに乗れました。

ラッキー!

 

 

今朝の冷え込みは

気持ち和らいでいたようで、

昨日より寒さを感じなくて

助かりました。()

 

 

今週14日に

来年度の税制改正大綱が

発表されましたね。

 

個人軸に2800億円増税、

法人税は増減ゼロ。

27年ぶり新税創設。

とありました。

 

 

この中で

相続事業承継の仕事に携わる

FPとしては・・・、

何点か注意を要するものがありました。

 

これからの法案成立まで

ウオッチしないといけません。

 

 

一つ目、

事業承継税制の10年間の特例。

 

2025年に6割以上の

中小企業経営者が70歳を

超えることになり・・・、

 

日本経済の基盤である

中小企業の円滑な世代交代を

図るため、

各種要件を緩和する施策です。

 

 

二つ目、

小規模宅地等の特例についての見直し。

 

「家なき子」の三年縛り

三年以内に三親等内の親族、

又は

その者と特別な関係のある法人が

所有する国内にある家屋に

居住したことがあるものなどは

除外されることに。

 

また、

貸付事業用宅地等の範囲から、

相続開始前3年以内に

貸付事業の用に供された宅地等は

除外されることに。

 

 

三つ目、

一般社団法人等に関する

相続税・贈与税の見直し

 

一般社団法人、一般財団法人に

財産を移転することによる

課税逃れや、

 

小規模宅地等の特例の

本来の趣旨を逸脱した悪用を

防止する観点から、

贈与税・相続税の課税の適正化を

図るものとして規制がかかる

見込みです。

 

 

四つ目、

土地の相続登記に対する

登録免許税の免税措置の創設

 

平成3041日から

平成33331日までの

時限措置ですが、

 

相続移転登記をしない土地が

増えていることに対するもので、

 

これについては、

新聞等の報道では

知りませんでしたが、

しっかり大綱には入っていました。

 

 

まだこの他にも生産緑地など

資産税関連で改正が

盛り込まれていますが・・・、

 

詳しい内容は、

大綱を読み込まないと

いけません。

 

 

一先ず、

ちょっと気になる点を

ご紹介しました。

 

 

 

今日もお読みいただき

ありがとうございます。