2017127日木曜日

ブログ第388

 

今朝はこの冬一番の冷え込みで、

家の周りは凍てついて真っ白でした。

 

 

昼間はお日様が出ていたので、

比較的暖かく感じましたが・・・。

 

 

昨日は、朝から

吉澤塾相続研究会の特別セミナーに

出席していました。

 

吉澤先生ありがとうございました。

 

 

テーマは、「事業承継1日講座」

 

午前中は、

事業承継事例ということで、

 

公開会社と非公開会社の違い、

特殊決議による定款の変更、

譲渡制限株式の買い取り、

譲渡制限株主の

相続人に対する売渡請求、

種類株式の利用方法などについて、

 

ワークショップを交えて

学んでいきました。

 

 

午後は、取引相場のない

株式の評価について

 

その評価方法、

自社株対策など

 

同じくワークショップでの事例を

交えて学んでいきました。

 

 

事業承継のセミナーに出ると、

自社株評価については

必ずテーマに入っていて学ぶが、

なかなか具体的計算事例など

ないことが多く・・・、

 

また種類株式や譲渡制限株式の

解説はあっても、

具体的事例のワークショップなどはなく

昨日は初めての体験。

 

 

株式の発行、定款の変更などの

根拠法は会社法であり、

 

相続の根拠法は民法となるので

 

根本が異なるので、

戸惑も出てくる。

 

 

昨日のセミナーで学んだ

ポイントの一番は・・・、

 

会社法施行(H17年)以前は、

譲渡制限のついていない

公開会社であったこと。

 

 

公開会社から非公開会社への

定款変更は、特殊決議が必要

と教えていただいたが、

全く初めて聞いた話で驚きです。

 

 

特殊決議は、特殊で、

特別決議よりさらに厳しい

要件があり・・・、

 

株主数による頭数要件があり、

議決権の3分の2以上の

議決権要件もあり、

なかなか大変。

 

 

敵対的株主が多い場合は、

頭数要件で満たせないので、

親しい身内に株式を分けて

株主を増やす施策も

必要になりうるのです。

 

 

この話は初めての聴いた話で合ったが、

業歴長い会社は公開会社のままで

事業承継を迎えているはずであり、

この周辺知識は外せない。

 

 

友人の会社も業歴60年以上。

 

昨日学んだことを実践する場として

さっそく話に行くことに

しようと思って聞いていました。

 

 

今日もお読みいただき

ありがとうございます。