2017年11月20日月曜日 ブログ第371号

いゃあ〜今朝は冷え込みましたね。

 

裏六甲はかなり冷え込んだようで、

自宅2階の階段踊り場の大きな窓が

下半分以上結露して・・・、

家の前の山が半分見えませんでした。

 

 

 

明るくなってから、

この踊り場からは我が家の北側にある

山並みが見え、

色づく紅葉が楽しめるのですが、

今朝は結露でほとんど見えず残念。

 

 

今朝は朝一からお客様を訪問する為、

少し早めに起きて6時過ぎから

仕事に取り掛かり準備をしていました。

 

 

お訪ねするのは、奈良にお住まいの方で

大きな土地をお持ちの方。

 

 

今年度まで活用出来る

「広大地評価」

と来年1月から適用される

「地積規模の大きな宅地の評価」

についてご説明して、

 

早めにご自身の相続税対策について

ご準備する必要性について

お気づきいただく。

 

その資料準備などをしていました。

 

広大地評価が今年一杯で廃止され、

来年からの地積規模の大きな宅地

の評価法に変わると、

同じ土地でも相続時の評価額が

大幅に変わることをお伝えする。

 

 

3000㎡の土地の場合、

広大地補正率0.45となる。

 

一方、規模格差補正率は、

奥行きや間口、不整形地などの

補正がないとすると0.74となる。

 

上記の様に補正率は

かなり縮減されることになるのです。

 

 

相続時の不動産評価については、

単純に路線価を使うだけではなく、

 

前面道路との接道具合、

間口の広さ、

奥行の長さ、

整形、不整形の地形、

道路との段差などが

評価に影響してくるのですが、

 

これらの補正を利用できるかどうか

判定が微妙なこともあり、

評価する人により資産評価価格が

異なることがあるようです。

 

 

今回の改正では、

規模格差補正では奥行補正などが

併用できることにより、

土地の個性を評価に盛り込める

ようになりますが・・・、

 

旧広大地の土地の場合は評価増となり、

相続税増となることになります。

 

 

これから年末まで

あまり時間はありませんが、

 

旧広大地の土地をお持ちの

地主さん達には、

年内にお子様などの相続人に

相続時精算課税制度を利用して

生前贈与する対策が取られている

そうです。

 

 

あなたの周りに

大地主さんが居られたら、

今回の改正について

是非お知らせください。

 

 

この対策を打てる

税理士をご存じなければ、

ご紹介しますよ。

 

 

是非、お問い合わせください。

 

今日もお読みいただき

ありがとうございます。