201794日月曜日 ブログ第294

今日は少し蒸し暑い大阪でお仕事。

少し汗ばみました。

 

昨日は体がだるく、

完全オフの日に

なってしまいました。

 

スポーツの秋で、

朝からU18のワールドカップ、

昼からはプロ野球、

ラクビートップリーグなど

テレビでスポーツ観戦の一日と

なってしまいました。

 

たまにはこんな日があっても

いいですね。

 

 

 

ところで一昨日書かせていただいた

ワーキングマザーの女性ですが、

 

一度お時間をもらい、

生命保険のニーズなどを

ヒアリングさせていただいたことが

あります。

 

「お子様の学資などは

どうされていますか?

学資保険などに

加入されていますか?」

 

との質問に対して、

ご主人の方で準備している・・・

と同時に、ポツリと

 

「義理の父が、私や娘名義で

預金をしている。」

 

とお話された。

 

印鑑と通帳と現金預金

 

「私の名前で預金満期の案内葉書などが

届いたので分かったが・・・。

 

義理の父が管理しているので

全く中身はわからない。」

 

とも話された。

 

「お嬢様のためにも同じように

貯金をしてくれているのだが、

これまた管理は義理の父なので

いくらあるのか、

満期はいつなのか

などもわからない」

と。

 

「それって、相続発生時によく言われる

『名義預金』

というものですよ。」

 

このままでは、

税務的に贈与したことにならないので、

 

「お父さん、このままでは駄目ですよ」

と伝えたら・・・とお話すると、

 

「嫁の立場ではとてもそれは言えない」

と言われる。

 

名義預金についての資料を作成し

彼女にお送りし・・・、

 

「ご主人に資料をお渡しして

義理のお父様にお伝えしたら・・・」

と話しても

「それも無理」

と仰る。

 

義父さんは、

相続税対策として

良かれと思って預金しているが・・・

印鑑や通帳は自分でもったまま。

 

これでは贈与にならない。

 

贈与は

「贈与者が自己の財産を

無償で相手方に与える意思を示し、

相手方がそれに受諾することによって

成り立つ片務・諾成・無償の契約」

 

と規定されているので、

 

今回の相手方になる方々は

受諾もしていないし、

 

贈与されたものを

自由に使えない。

 

これでは贈与にはならない。

 

義父の方は、

良かれと思って行っているのだが、

間違った知識で行動している。

 

この間違った知識に早く気付き

行動を正してもらうことを

祈るしか今はない。

 

先日偶然お顔を拝見した時に、

この残念なことを思い出した

私渋川でした。

 

今日もお読みいただき

ありがとうございます。