2017723日日曜日 ブログ第251

一昨日金曜日は、

相続専門吉澤塾の上級コース第4回に

出席しました。

 

吉澤塾第四回

 

内容は、「財産管理・任意後見」

*財産管理委任契約とは

*任意後見制度とは

*公証人とは

*未成年後見の問題点

*戸籍の見方の基本

 

これから単身の高齢者が増えていく中で、

認知症発症する人も増えていくと

言われており・・・、

 

財産管理処分をする上で、

ますます後見制度を活用する

頻度は増えていく。

 

認知症など本人の意思確認が

できなくなってからでは手遅れ。

 

発症後は、保有不動産の処分も

出来なくなる。

 

これからの時代は

任意後見制度を利用して、

ボケる前に契約して

自分の意志を表しておかないと

周りの親族に迷惑を掛けることに

なりうる。

 

特に、単身で子供や兄弟などの

親族が少ない人の場合は、

自分の財産管理のためにも

健康なうちに財産管理委任契約を検討し、

任意後見契約を結ぶことは必須。

 

また、今回の勉強会では、

「相続人が誰か」

特定するワークにより、

戸籍の見方の基本を教わった。

 

相続の勉強会に出ても、

戸籍の見方まで学ぶ機会は初めて。

 

戸籍の起源と変遷、

旧法戸籍の形式4種類、

現行戸籍の形式2種類。

 

旧法戸籍法(明治31年から昭和22年)は、

「家」が戸籍編成の基準であり、

家長としての戸主を中心としたもの。

 

現行戸籍法(昭和23年から現在)は、

*夫婦親子同一戸籍の原則

*三代戸籍禁止の原則

で作られる。

 

戸籍の種類としては、

戸籍簿、除籍簿、改製原戸籍、戸籍の附表

 

これらの実物を見ながらの

ワークを通して相続人を特定する。

 

今までは

我が家の戸籍謄本を取ったときに、

何気なく見た程度で

実際に紐解いてみたことはなく・・・、

 

戸惑いもあったが良い経験ができた。

 

これからの相談業務を受けるうえでも

避けて通れない実務。

 

学びの深い金曜日の研修会でした。