2017年7月9日日曜日 ブログ第237号
今日は梅雨空が戻ってきました。
湿気が多く含んでべたつく感じ。
温度は低めですが、
少し動くと汗でベタベタに
なってしまいました。
昨日は、
毎月出ているシャフト社が主催する
FP塾で大阪に出ておりました。
昨日のテーマは、
民法【相続法】改正の背景。
相続実務研修吉澤塾では、
民法改正は過去からの流れを含めて、
常にウオッチするようにと
指導を受けており・・・
昨日の内容も知っていたはずの範囲。
ところが、昨年6月の出された
「民法(相続関係)等の改正に関する
中間試案」についての知識であり、
その試案は、
パブリックコメントのとりまとめ、
およびその後の法制審議会での審議により
知っていた内容が変わっていました。
第一:配偶者の居住権を保護するための方策
第二:遺産分割に関する見直し
第三:遺言制度に関する見直し
第四:遺留分制度に関する見直し
第五:相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
が中間試案の主な項目になっていますが、
中間試案の内容が実務的に難しい部分は
修正されており、知っていた内容が
少し変わっていました。
第二の遺産分割の配偶者の相続分の見直し
については断念する方向であることや、
可分債権の遺産分割における取扱い
の見直しなどは知らない事項でした。
第三の遺言制度に関する見直し、
第四の遺留分制度に関する見直し、
第五の相続人以外の者の貢献を
考慮するための方策など
については、
これからの動きに引き続き注意を
払っておく必要を感じました。
遺留分減殺請求権の効力の見直しや、
遺留分の算定基礎に算入される
生前贈与の範囲の見直しなどは、
事業承継の設計にも影響すること
でもあり特に注意を要するように
感じた昨日の学びでした。