2017年7月9日日曜日 ブログ第237号

今日は梅雨空が戻ってきました。

湿気が多く含んでべたつく感じ。

温度は低めですが、

少し動くと汗でベタベタに

なってしまいました。

 

昨日は、

毎月出ているシャフト社が主催する

FP塾で大阪に出ておりました。

 

大阪FP塾201707民法改正

 

昨日のテーマは、

民法【相続法】改正の背景。

 

相続実務研修吉澤塾では、

民法改正は過去からの流れを含めて、

常にウオッチするようにと

指導を受けており・・・

昨日の内容も知っていたはずの範囲。

 

 

ところが、昨年6月の出された

「民法(相続関係)等の改正に関する

中間試案」についての知識であり、

 

その試案は、

パブリックコメントのとりまとめ、

およびその後の法制審議会での審議により

知っていた内容が変わっていました。

 

第一:配偶者の居住権を保護するための方策

第二:遺産分割に関する見直し

第三:遺言制度に関する見直し

第四:遺留分制度に関する見直し

第五:相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

 

が中間試案の主な項目になっていますが、

中間試案の内容が実務的に難しい部分は

修正されており、知っていた内容が

少し変わっていました。

 

第二の遺産分割の配偶者の相続分の見直し

については断念する方向であることや、

可分債権の遺産分割における取扱い

の見直しなどは知らない事項でした。

 

第三の遺言制度に関する見直し、

第四の遺留分制度に関する見直し、

第五の相続人以外の者の貢献を

考慮するための方策など

 

については、

これからの動きに引き続き注意を

払っておく必要を感じました。

 

 

遺留分減殺請求権の効力の見直しや、

遺留分の算定基礎に算入される

生前贈与の範囲の見直しなどは、

事業承継の設計にも影響すること

でもあり特に注意を要するように

感じた昨日の学びでした。