2017年6月21日水曜日 ブログ第219号

今朝は久々の雨模様。

 

恵みの雨ですが、

和歌山、静岡では豪雨となったようで

新幹線も運転取り止めがあり

ダイヤが乱れているそうです。

 

昨日でなくて良かった。

 

昨日は終電近くの

のぞみで帰宅したので、

今日東京出張だと大変だったかも・・・。

 

 

昨日は、ブログにも書きましたが、

東京で白川弁護士の

争族の戦い方」

という講義を受けていました。

 

 

遺産分割協議

うまく相続人間でまとまらないときの

実務知識を学ぶ機会でした。

 

調停 遺産分割紛争

 

 

もめて分割できないときは、

裁判所に申し立てして

調停を行えば・・・

 

比較的簡単に判断が下ると

安易に考えていましたが・・・。

 

 

昨日の講義では、

演習で模擬調停もあり、

盛りだくさん。

 

民法と相続税法の知識が

入り交じりアタマが混乱し難しい。

 

相続案件の相談を

お客様から受けたときに、

 

専門家の

「誰に」

・・・自分?弁護士?税理士?

司法書士?行政書士?

 

「いつ」

・・・生前? 今すぐ? 3か月後?

など、タイミングを逸しない。

 

「何を」

・・・ポイントを整理し、

士業との信頼関係を深める

 

相談者である

お客様の負担を軽減するのが、

相続コーディネータであるFPの仕事。

 

大切な使命。

 

 

この目的に従って講義を聞くように

と初めにありスタート。

 

 

まずは、実践知識として

 

遺産分割調停の進め方」

東京地裁家事第5部をベースに始まる。

 

裁判所 調停 裁判室

 

①    相続人の範囲:「誰か」

 

②    遺産の範囲:「遺産は何があるか?」

 

③    遺産の評価:

遺産分割対象の遺産の評価は

いくらか?分割時?相続開始時?」

 

④    各相続人の取得額:

「法定相続分に基づいて各相続人の

取得額が決まるが、

特別受益』『寄与分』など

調整すべき事情は?」

 

⑤    遺産の分割方法:

現物分割?代償分割?換価分割?

 

この過程を経て、

合意すれば調停成立となるが・・・。

 

遺産の評価については、

民法上の話になるので、

相続税法とは異なります。

 

特にややこしく難しいのが、

「特別受益」「寄与分」の調整。

 

調停 中互い仲裁

 

相続人間で利害が対立しているので、

この調整は難しい。

 

裁判所の調停員は言い分を

すべて聞いてから判断するが・・・、

根拠となるものは

エビデンスがないと取り上げない。

 

あいまいな記憶レベルでの申告は

受け付けられない。

 

 

「特別受益」になるかならないか、

判断も全体の構成から判断されるので、

一律判断ではないという。

 

しかも相続税法との違いもあり・・・。

 

 

「特別受益の持ち戻し免除」

が遺言などであった場合は

どうするか?

 

「寄与分」は、特別な貢献により、

財産の維持や増価があったかどうかが

判定の基準になるが・・・。

 

現時点での民法改正に

「寄与分」の範囲拡大が

検討されているので、

この点も見逃せない事項。

 

これらが調整されて、

いよいよ具体的な分割方法になるのだが、

現物分割で済めば良いが・・・。

 

不動産などを特定に相続人が

譲り受けることになる場合、

他の財産を分けても不平等に

なることもあり、

 

その場合は代償分割となるが、

調停では代償金の分割は

認められないことに驚き。

 

分割で代償するのは裁判外ではOKだが・・・。

 

代償支払い能力を認められないと、

均等に分けられるように

共有するか換価分割になるようで・・・。

 

これらのことについて

模擬調停を通して解説を受け、

 

思っていた以上に

調停には時間がかかり・・・、

 

調停を通して相続人間で

感情のもつれが大きくなることが

想定されるので、

 

できれば避けた方が良いのが分かった。

 

できるだけ調停などにならないように

事前に対処できるご提案を

していかないといけない

 

との思いを強くした昨日でした。