20171130日木曜日 ブログ第381

いよいよ今月も今日で終わり。

明日から師走です。

 

今年も残すところ1か月。

今年一年間の振り返り、

来年の計画などをする

大切な月になります。

 

体調を崩さずに

しっかり走り抜けましょう!

 

 

 

今日の午後、

事業承継コンサルの契約をいただいた

社長より連絡をいただき訪問しました。

 

 

今日のメインのお話は事業承継とは違い、

本業に関連するお問い合わせ。

 

数年間にある会社が提供している

マンションの古い配水管を洗浄し、

樹脂コーディングして

耐用年数を延ばす施工について

ご案内したことがあったのです。

 

 

この工事について、

まだ覚えていただいていて

ご照会をいただいたものでした。

 

 

ありがたい話で感謝です。

 

 

この会社の社長は、

従業員持ち株会を作り、

ご自分の株式を社員に

譲渡されていたのですが・・・、

 

持株会の設置アドバイスを

していた税理士が法人税務処理を

杜撰な処理をおこなったため

顧問契約を解除されたのです。

 

 

前々期末に契約解約し、

新しい税理士と契約したのですが・・・、

 

資産税に疎く提案できないこともあり

小職の出番が出てきた先なのです。

 

 

この会社様は、

今までは普通株式のみの

発行会社だったのですが・・・、

 

従業員持ち株を普通株式のままでの

持ち分保有では、

議決権等が発生するため、

種類株式の発行をお勧めした。

 

 

するとこれについては、

直ぐに有効性を感じていただき、

定款を変更し種類株式の発行を

入れていただいた。

 

 

社長の株式は持株会を作る段階で

放出していて減っているが・・・、

 

奥様の株式はまだかなり保有されたまま。

 

会社の業績も良く株価評価も高額。

 

 

社長ご自身の相続対策もあまり進まず、

奥様の対策は未着手状態。

 

 

この年末の税制改正で

検討されている事業承継税制は

社長の持ち分少なく対象外。

 

 

自宅兼本社事務所についても、

建物部分を法人に売却して

土地評価を下げる提案もしていたが、

 

いま税制改正で議論されている

小規模宅地特例も厳しくなりそうであり、

改正内容をチェックして提案しないと

ご迷惑をかけてしまう。

 

 

一時、一般社団法人の設立についても

お話していたことがあったが・・・、

 

法の網がかかりそうであり、

作っていなくて一安心。

 

 

最近の新聞などの報道を見ていますと、

いろいろと注意しないといけない

内容があるので、

来月発表される税制改正大綱を

しっかりチェックしないと

いけないですね。

 

 

 

今日もお読みいただき

ありがとうございます。