2017108日日曜日 ブログ第328

今日は3連休の中日。

 

レジャーや運動するには

少し暑い日だったかも知れませんが、

いかがお過ごしでしたでしょうか?

 

秋空 

 

昨日は毎月恒例のFP塾に

参加していました。

 

昨日のテーマは、

「生命保険契約の契約者変更」

についてでした。

 

生命保険契約の契約者変更を行った時に

法定調書の提出義務付けされることに

なったので、その解説の場でした。

 

法人契約を個人契約に

契約者名義を変更するとか・・・、

 

親が結んだ個人契約を

子供や孫に契約者を変更するなどの

従来、税務当局が捕捉できなかったものを

来年1月より義務付けして、

適正・公平な課税を実現させる

趣旨だそうです。

 

 

経営法人から経営者個人に

所得を移転させる方法や、

親の相続財産である契約を

契約者変更して移転させ・・・、

 

不当に相続財産を減らすなど

違法なことが行われていたため

網掛するものだそうです。

 

法定調書とは、

所得税法、

相続税法、

租税特別措置法

などの規定により

 

税務署に提出が義務付けられている

調書ですが・・・、

 

恥ずかしながら、

初めて正式な位置づけを聞きました。

 

 

所得税法に規定されている

法定調書としては、

 

給与所得の源泉徴収票、

退職所得の源泉徴収票、

報酬・料金・契約金および賞金の支払調書

・・・

 

その中での保険関係では、

生命保険契約等の一時金の支払調書、

生命保険契約等の年金の支払調書

損害保険契約等の満期返戻金等の支払調書

損害保険契約等の年金の支払調書

保険等代理報酬の支払調書

などがあり、

 

相続税法に規定されたものとしては、

生命保険金・共済金受取人別支払調書

損害(死亡)保険金・共済金受取人別

支払調書

保険契約者等の移動に関する調書

(平成3011日から施行)

 

この他、

租税特別措置法に規定するものとしては、

国外送金等調書

国外財産調書

などがあるそうです。

 

小職は、

今まで明確な根拠も知らずにいましたが・・・、

全部で59種類の法定調書があるそうです。

 

源泉徴収票は身近なものではありましたが、

法的根拠は知らずに過ごしてきて・・・、

 

報酬支払時の支払調書も

租税徴収側からすれば、

支払先から提出してもらわないと

受取側である者からでは

 

所得の申告を忘れてしまうとか

漏れが出てしまうので

当然と言えば当然の仕組み。

 

今回の契約者変更も

意図的でないにしても

申告を忘れる人もおり、

 

意図的に悪用する人もいるので

当然と言えば当然のこと。

 

 

租税徴収の網掛は

マイナンバー制度の導入

などから考えても

必然であり、

その情報はコンサルタントとしては

必須な情報。

 

契約者様を守るためには

正確な情報を取らなくてはいけない。

 

とても有益でありがたい研修会でした。