20171026日木曜日 ブログ第346

今日の日中は久々に

汗ばむ陽気になりました。

 

朝晩は冷えるので

温度差がかなりあり

注意しないといけないですね。

 

 

昨日の午後は、

相続実務研修吉澤塾の

 

「新しい生命保険の提案“民法売り”」

 

セミナーに出席していました。

 

生命保険 提案

 

相続対策とは

皆さんご存知のように、

 

相続税対策

遺産分割対策

納税資金対策

 

があるわけですが、

相続税対策に

皆さん目が行ってしまいがち。

 

 

この三つ対策を

上手くコーディネートできないと

相続対策はできない。

 

 

相続税対策とは、

相続財産の課税価格の

引き下げ対策を行い、

税金を少なくすること

になりますが・・・、

 

一番効果があるのが、

不動産を活用すること

になります。

 

 

不動産の財産評価は、

国税庁が毎年発表する

路線価が基準となりなりますが、

 

時価とは異なり

低くなるケースが多いため

現預金で持つよりも

財産評価が小さくなります。

 

 

今はやりのアパート建設などは

その類になりますが・・・、

 

少子化の日本では

賃貸住宅のニーズが

一般的には減少し、

空き家も増えている中で

新築するのは

リスクが大きいので

注意が必要と思います。

 

 

遺産分割対策では、

分けやすい財産が良いので、

一番は現預金。

 

ケースによっては

生命保険金も活用可能です。

 

 

納税資金対策でも、一番は現預金。

 

生命保険も現金化がすぐ出来るので

とても有効です。

 

 

 

ところで、

現預金と生命保険では

次の違いが出ます。

 

 

現預金は、

遺産分割前は共有財産

となるので・・・、

 

相続人の一人が

勝手に引き出して

使うわけにはいかないのです。

 

 

逆に生命保険の場合、

保険金の受取人固有の財産

となるので・・・、

 

受取人が分割前に

受け取って使うことが

できます。

 

 

上のような視点で見ていくと、

相続税対策では不動産を絡め、

 

納税資金の確保でき、

遺産分割時も活用できる

 

という観点から

生命保険は相続対策では

必要不可欠なものとなります。

 

 

保険の使い方を良く知らない人は、

相続人一人当たりの非課税枠

ばかり着目してしまいますが・・・、

 

相続対策全体を見渡した時に、

有効活用できるツールとしては

素晴らしいものになる

というのが昨日の学びです。

 

 

受取人指定のある生命保険金は、

「みなし相続財産」なので、

 

原則、民法上の相続財産に含まれず・・・、

 

従って、

原則、遺産分割の対象財産にならない。

原則、遺留分の算定基礎財産から外れる。

原則、特別受益に該当しない。

 

税法上は相続財産になるので、

相続税の対象にはなりますが・・・。

 

 

生命保険を活用する事例としては

 

特定の相続人にまとまった

金銭を相続させていたとき

 

特に、会社経営者の後継者が

相続人の場合には、

 

*株式取得代金、

*納税資金対策、

*他の相続人に対する

代償交付金の原資にする

 

などで利用できます。

 

また実家を相続する

相続人を受取人とし、

その他の相続人に

対して代償交付する原資に

することも出来ます。

 

 

また特定の相続人への

相続財産を少なくしたい場合、

それ以外の相続人を

受取人として生命保険を活用し

分割対象の相続財産減らす

ことも出来ます。

 

 

相続人同士が不仲であり、

遺産分割協議が

難航しそうなときに活用し、

特定の相続人に生命保険金を

渡すこともできます。

 

 

お客様の固有の事情、

ご希望などを良くお聞きすることが

最初になりますが・・・。

必要であれば保険を活用する。

 

 

また一つ引き出しの奥行が

広がった昨日でした。

 

 

今日もお読みいただき

ありがとうございます。