2017610日土曜日 ブログ第208

昨日に続き今日も梅雨の谷間で快晴。

昼から庭に出て、芝の掃除をしていたら、

汗びっしょりになってしまいました。

 

夜の水分補給が楽しみな澁川です。

こういう楽しみがあるから、

暑くても庭に出て掃除ができます。笑

 

事業承継トラブルの着眼点 セミナー写真

 

一昨日出席しました

相続専門吉澤塾相続研究会の

勉強会ですが、テーマは

 

「申告者・決算書から読み取る

事業承継トラブルの着眼点」

 

事業承継トラブルの着眼点

 

 

 

申告書に記載されている

株主構成や資本構成はどうなっているか?

 

決算書に記載されている

関連会社への出資状況は

どうなっているか?

 

それらにより

経営者と株主構成、資本関係が

明確になっているか?

 

不明点があればそれらを洗い出し、

経営者にヒアリング。

 

申告書株主欄に出ていても、

本当に資金を出した人物は誰か?

 

平成185月の会社法施行以前と

以降では発起人の要件が異なる。

それ以降に設立された会社かどうか?

 

それ以前であれば発起人7人必要であり、

名義株の可能性もありうる。

本当の出資者は誰か?

 

名義株であれば、

そのまま放置すると

相続発生時に問題が発生しうる。

 

また、後継者は決まっているか?

誰が後継者か?

その人物の株式保有割合は?

 

株式の移動をどのように行う予定か?

 

現在の自社株式の評価額は

いくらになっているか?

 

など問題点を確認する。

 

次に

会社の資産の中の不動産の所有状況、

不動産の賃借の状況を

決算書、付属明細などで確認する。

 

事業承継トラブルの着眼点 不動産部分

 

会社と経営者や親族間での

不動産の所有、賃貸関係を整理し、

不明点があればヒアリングする。

 

決算書関連では、

関連会社貸付金、役員貸付金、

関連会社借入金、役員借入金など、

資産、負債を確認し、

不明点があればヒアリングする。

 

これらのことが、

事業承継時にトラブルになりうるので、

事前に整理しておく必要がある。

 

その他事例で解説されたのが、

役員報酬を設定について。

 

我々受講者は、役員報酬は

経営者自ら決めていると思っていたが、

意外にも顧問税理士が決定している

こともあるそうだ。

 

事例では、父親である会長が

昨年、息子に社長を譲った事例で、

前年に退職金支給したので、

父親の役員報酬を大幅に減額、

社長である息子の報酬を

上げればよいところを、

監査役である母親の報酬を増額。

 

この決定を税理士主導で行ったと。

 

 

累積損失あり、役員貸付金あり、

株式は両親が保有したまま。

 

この事例は、税理士が変わり、

上記課題を片付けたと

説明をお聞きした。

 

事業承継に詳しくない税理士の場合、

事業承継に影響が出ることに

気付かず処理されていることも

あるとのお話。

 

ポイント

 

お客様を守るために、

「株主構成や資本関係は

どうなっていますか?」

 

「不動産の所有者や賃料の状況は

どうなっていますか?」

 

「自社株式の評価額は

どのくらいですか?」

 

「会社に対する貸付金(役員借入金)は

ありますか?」

 

4点を聴きして、

安心して会社を経営できるように

アドバイスしていきたいと思った

勉強会でした。